〒467-0808名古屋市瑞穂区高田町4丁目15番地
有限会社レッイビー運営規定(介護保険) |
(事業の目的)
第1条 有限会社レッイビー(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護(指定介護予防訪問介護)
の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項 を定め、事業所の介護福祉士及び訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、 要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護(介護 予防訪問介護)を提供することを目的とする。 (運営の方針)
第2条
(指定訪問介護の運営の方針)
1 指定訪問介護の運営の方針として、事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏ま
えて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介 護その他生活全般にわたる援助を行う。 2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、
総合的なサービスの提供に努めるものとする。 (指定介護予防訪問介護の運営の方針)
3 指定介護予防訪問介護の基本方針として、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利
用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるよう な適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととす る。 4 指定介護予防訪問介護の実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、
利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作 成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリン グ結果を指定介護予防支援事業者へ報告することとする。 5 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保
険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者のできることは利用 者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。 (事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
@ 名 称 有限会社レッイビー
A 所在地 愛知県名古屋市瑞穂区高田町四丁目15番地
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
@ 管理者 1名(訪問介護員と兼務)
管理者は、事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定訪問介
護の提供に当たるものとする。 A サービス提供責任者 3名(1名は管理者と兼務)(2名はホームヘルパーと兼務)
サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。
・訪問介護計画(介護予防訪問介護計画)の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をす
ること。 ・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出
席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。 ・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況につい
ての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。 ・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理に
ついて必要な業務等を実施すること。 B 訪問介護員等 7名(常勤6名、非常勤1名)訪問介護員等は、訪問介護の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
@ 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、12月31日から1月3日まで、8月13日から8
月15日まで、国民の祝日及び休日を除く。 A 営業時間 午前8時10分から午後5時10分までとする。
B 但し、食事、排泄、清潔(入浴は除く)等必要と認められるケースについては、営業日以外、営
業時間外でも365日深夜を除くサービスを巡回型で行います。 (訪問介護の内容及び利用料等)
第6条 指定訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介
護報酬の告知の額とし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額 とする。 @ 身体介護
A 生活援助
2 指定介護予防訪問介護の内容は次のとおりとし、その提供した場合の利用料の額は、介護報酬
の告示上の額(月単位)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割の額 とする。 @ 介護予防訪問介護費(T)…1週に1回程度
A 介護予防訪問介護費(U)…1週に2回程度
B 介護予防訪問介護費(V)…1週に2回を超えた場合
3 訪問に際しての交通費は、第八条(通常の事業の実施地域)においては無料とし、通常の実施地
域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費は実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の 交通費は、次の額を徴収する。 @ 事業所の実施地域を越える地点から、片道10キロメートル未満 500円
A 事業所の実施地域を越える地点から、片道10キロメートル以上 1000円
(緊急時等における対応方法)
第7条 訪問介護員等は、訪問介護を提供中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたとき
は、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。ま た、事業所は当該居宅介護支援事業所に連絡する。 (通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、次の通りとする。
@指定訪問介護は、名古屋市瑞穂区・千種区・昭和区・南区・熱田区・天白区とする。
A指定介護予防訪問介護は、名古屋市瑞穂区・昭和区とする。
(その他運営についての留意事項)
第9条 事業所は、訪問介護員の資質向上を図るための社内学習、社外研修を随時行うものとす
る。 2 事業所は、すべての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施する。
3 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
4 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者で
なくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むも のとする。 5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業所の管理者が定めるものとする。
附則
平成17年10月1日改定
平成20年6月1日改定
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